事務所名 滝澤 多佳子 税理士事務所 |
所長名 滝澤 多佳子 |
所在地 三重県 津市南丸之内20-16 |
電話番号 059-227-1290 |
FAX番号 059-227-8010 |
業務内容 ・法人税・所得税・消費税の申告書、各種届出書の作成 ・譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成 ・税務調査の立会い ・その他税務判断に関する相談 ・試算表、経営分析表の作成 ・総勘定元帳の記帳代行 ・決算書の作成 ・会計処理に関する相談 ・経営計画、資金繰り計画の相談、指導 ・各種書類の作成 |
東海税理士会所属 |
中小会計要領(「中小企業の会計に関する基本要領」)は、平成24年2月1日に公表され、国及び都道府県が中小企業の決算書を分析する際の基準となりました。
このことにより、すべての金融機関は融資判断に際して、この中小会計要領を尊重することとなりました。
当事務所では、中小会計要領に沿って適切な記帳(入力)ができるようご指導します。
中小会計要領は「中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計」とすることが目的の1つとなっています。
1.収益、費用の基本的な会計処理 | ①収益は、原則として実現主義により計上します。
②費用は、原則として発生主義により計上します。 ③収益と費用の対応により期間損益を計算します。 ④収益と費用の記載は、原則として総額主義により計上します。 |
2.資産、負債の会計処理 | ①資産は、原則として取得価額で計上します。 ②負債は、原則として債務額で計上します。 |
3.金銭債権及び金銭債務 | ①金銭債権は、原則として取得価額で計上します。 ②金銭債権は、原則として債務額で計上します。 ③受取手形割引額及び受取手形裏書譲渡額は、注記します。 |
4.貸倒損失、貸倒引当金 | ①倒産などに伴い、法的に債権が消滅したときは、貸倒損失として計上します。 ②回収不能な債権については、その金額を貸倒損失として計上します。 ③回収不能のおそれのある債権については、その金額を貸倒引当金として計上します。 |
5.有価証券 | ①有価証券は、原則として取得原価で計上します。 ②法人税法上の売買目的有価証券を保有する場合は、時価で計上します。 ③時価が取得原価よりも著しく下落し、回復の見込みがあると判断した場合を除き、評価損を計上します。 |
6.棚卸資産 | ①棚卸資産は、原則として取得原価で計上します。 ②棚卸資産の評価基準は、原価法または低価法によります。 ③棚卸資産の評価方法は、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法等によります。 ④時価が取得原価よりも著しく下落し、回復の見込みがあると判断した場合を除き、評価損を計上します。 |
7.経過勘定 | ①前払費用及び前受収益は、当期の損益計算から除去します。 ②未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に反映します。 |
8.固定資産 | ①固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類します。 ②固定資産は、原則として、取得原価で計上します。 ③有形固定資産は、定率法、定額法等の方法に従い、相当の減価償却を実施します。 ④無形固定資産は、原則として、定額法により、相当の減価償却を実施します。 ⑤固定資産の耐用年数は、法人税法に定める期間など、適切な利用期間とします。 ⑥災害等により著しい資産価値の下落が判明したときは、評価損を計上します。 |
9.繰延資産 | ①創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権付発行費は、費用処理または繰延資産として資産計上します。 ②繰延資産は、その効果の及ぶ期間にわたって償却します。 |
10.リース取引 | ①リース取引の借手は、賃貸借取引または売買取引に係る方法に準じて会計処理を行います。 |
11.引当金 | ①以下に該当する引当金は、貸借対照表の負債または資産の部に記載します。 ・将来の特定の費用または損失であること ・発生は当期以前の事象に起因すること ・発生の可能性が高いこと ・金額を合理的に見積もることができること ②賞与引当金は翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金額を計上します。 ③退職給与引当金は退職一時金制度を採用している場合には、当期末の退職給与に係る自己都合要支給額を基に計上します。 ④退職給付に係る拠出以後に追加的な負担が生じない制度を採用している場合には、毎期の掛金を費用処理します。 |
12.外貨建取引 等 | ①外貨建取引は、取引発生時の為替相場による円換算額で計上します。 ②外貨建金銭債権債務は、取得時または決算時の為替相場による円換算額で計上します。 |
13.純資産 | ①純資産は、資産の部の合計額から負債の部の合計額を控除した額になります。 ②株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金等から構成します。 |
14.注記 | ①会社計算規則に基づき、重要な会計方針に係る事項、株主資本等変動計算書に関する事項等を注記します。 ②「中小会計要領」に拠って計算書類を作成した場合は、「その旨」を記載します。 |
参考文献:甲南大学大学院教授(現・甲南大学会計大学院長)河﨑照行、日本商工会議所部長 荒井恒一「新しい中小企業会計をめぐる動向」TKC新月プログラム資料(2011年10月14日) |
中小会計要領は「中小企業の利害関係者(金融機関、取引先、株主等)への情報提供に資する会計」とすることが目的の1つとされ、金融機関の融資審査に配慮された内容になっています。
中小会計要領の適用には、適時・正確な記帳が前提とされています。そのためには、貴社で日々記帳(入力)を行うことが重要です。当事務所では、中小会計要領に沿って適切な記帳(入力)ができるようご指導します。
また、貴社を毎月訪問して適時に正確な記帳(入力)が行われているか確認させていただき、処理に誤りなどがあれば丁寧にご指導をいたします。
詳しくは、当事務所にご相談ください。